相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った 翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、納税しなければ なりません。 「相続の開始があったことを知った」というのは、遭難や海外にいて 連絡が取れない場合は除かれ、被相続人が亡くなった事実を知ったとき のことをいいます。
相続税の基礎控除を超えて、実際に相続税が課税される場合は、もちろん申告が必要ですが、それ以外にも
などを利用して、相続税が非課税になったときでも、申告が必要になります。 つまり、これらの制度を利用した結果、相続税が非課税になったことを税務署に申告して、はっきり伝えなくてはならないのです。
相続税の納付は、原則として金銭で一括納付となっていますが、これが困難なときは、延納や物納による納付の方法もあります。 ただし、それぞれ一定の条件を満たしていることが必要となっています。 また、申告書を提出した後で相続に変更があり、申告額が増減したときは、「修正申告」あるいは「更生の請求」をすることができます。
相続税が、申告額より多くなるときは、早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。 そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされますので注意しましょう。
一方、申告額より少なくなるときは、相続税の申告書の提出期限から、原則として 1年以内に税務署長宛に更生の請求をすれば、納付した税金が還付されます。
申請書の申告先は、住居無制限納税義務者は、住所地を管轄する税務署長宛で、制限納税義務者と非住居無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛が一般的です。