遺産相続の際に、よくあるご相談は次のようなものがあります。このような方は、特に丁寧に手続きを進める必要があります。
こうした問題の解決には、大きく2つの方法があります。 それは【相続手続きを進めて協議分割を目指す方法】と、【弁護士の代理人をたて、裁判所を通じて遺産分割調停や訴訟を起こす方法】です。
下記より、これらの方法について簡単にご説明いたします。
遺産相続は、相続人全員の話し合いを通じた協議分割を前提としておりますので、相続人全員が納得できる遺産分割の割合の調整ができるまで、根気よく話し合う必要があります。 また、財産の全体像を把握しておかないと協議分割の話し合いもできませんから、まずはしっかりと財産調査を行うことが重要です。
財産調査は、遺産分割協議書の作成やそのための財産目録の作成を、法律で認められた行政書士が行うことのできる業務でもあります。 お客様からさまざまな情報や状況を教えていただき調査をすすめることで、大抵の場合はおおよその財産を明らかにすることができます。
※借金などの負債の総額がわからない場合でも同様に調査することができます。
こうした相続財産の調査を行うことで、財産の全体像が明確になり、協議分割に向けた話し合いを円滑に進めることができます。 財産目録を並べ、相続人が全員でしっかりと遺産分割協議を行うことが、納得できる遺産分割の割合を導き出すためにとても大切なのです。
当事務所では、遺産分割のためのご相談を承っております。 まずはお気軽にお問合せください。
協議分割を目指して、財産調査をして協議を行ったが、結局最後まで意見がまとまらなかった場合は、裁判所を通じて遺産分割を目指す、ということを検討する必要がでてくるかもしれません。 協議分割のために集めた資料をもとに家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行う方法です。
これは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、相続人の意見の折り合いをつけるサポートをしてもらう形になります。 こうなると多くの場合、相続人同士(親族同士)でいがみ合うのも気分が悪い、または顔を合わせるのが気まずいという理由から、法律と交渉の専門家である弁護士に依頼することになります。
これによって話し合いが成立した場合、調停調書という遺産分割協議書が作成され、これに基づいて遺産分割を行う流れとなります。 調停調書には法的な強制力があり、もし従わない場合は、財産を差し押さえられて強制執行されることになります。
また、それでも話し合いがまとまらず、調停が不成立になってしまったときは、自動的に審判手続が行われることになります。 これは、遺産分割審判といって、裁判官が相続遺産の内容や総額等と、相続人の年齢や職業、心身の状態といった各々の事情・状況を考慮して審判をするものです。
この審判の結果に不服を申し立てる場合は、2週間以内に異議申し立てを行う必要があります。2週間を過ぎると、審判が確定してしまいます。 ですから不服の場合は訴訟をすることになります。こういった裁判手続きになってしまうと、だいたい1年から2年の期間が掛かってしまうことが多くなるようです。また、長びいてしまうと、3年以上も時間が掛かってしまうケースもあるようです。
こういった状況になってしまうと、財産を相続する前に金銭面では裁判や弁護士の費用など大きな負担ががかかりますし、精神的なストレスも大変大きくなります。 ですから、まずは協議分割を目指すことを強くお勧めいたしますが、どうしても裁判が避けられそうにないという方は、当事務所から信頼できる弁護士の先生をご紹介させていただくことも可能です。
※職務範囲がありますので、行政書士は相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成以外の、職域を超える代理行為を行うことはできません。
親族間の関係を悪くすることは誰も望まないことですし、さらに高額の費用をかけてまで、裁判で何年も争うこともしたくはないでしょう。
そのようなことにならないために、丁寧に相続手続きを進めていただき、まずは協議分割を目指すことをおすすめいたします。