単純承認
単純承認とは、預貯金や不動産などの財産と、借金などの債務を、無条件で全部相続する方法です。
次のような場合には、たとえ財産を相続する意思がなかったとしても、強制的に単純承認したという扱いになりますので、注意してください。
- 相続手続きの完了前に、相続人が相続財産の全部もしくは一部を処分したとき
- 相続人が限定承認や相続放棄などの手続きを、熟慮期間(相続開始を知った時から、3ヶ月間)中に行わなかったとき
- 相続放棄などの手続きを済ませた後でも、相続人が相続財産の全部または一部を隠匿し、個人的に消費するか、または悪意で財産目録に記載しなかったときる
相続財産の放棄:関連項目